SOLUTIONS

私たちが 解消したいこと

財務だけにとどまらず
社内や家族といったヒトを
第一に考えた承継支援

手の届いていない経営課題を、確かな現場意識で応え続ける。
親族内での事業承継は、有識者が限りなく少なく、
まだまだ手が行き届いていない日本の経営課題です。

バトンを渡す側の想いの共有

事業のバトンを渡す側の想いをしっかりと聴いて参ります。
創業者であれば、どのような想いで事業を立ち上げ成長の軌道に乗せたのか、どのように苦難を克服してきたのか、後継者にどのようにバトンを繋ぎたいのか、財務や税務といった数値では計り知れない経営者の想いを共有して参ります。

バトンを受け継ぐ側の想いの共有

事業のバトンを受け継ぐ側の想いをしっかりと聴いて参ります。
既に専務取締役や常務取締役として代表取締役と一緒に二人三脚で経営を行っている場合でも、どのような想いでバトンを受け継いでいきたいか、日常業務に忙殺されて真剣に向き合う時間は作れていないのが現状です。

一方で、一般的に財産に関するバトン(自社株式など)を受け継ぐ際に、税金の負担がどの程度になるのかも気になるところ。
もちろん税務面を中心とした数値的なところも共有して参ります。

事業に関与していないご家族の想いの共有

お父さんやお母さんが会社を経営していて、兄が後継者だし私は相続の時には放棄する予定なので関係ない。
いえいえ、相続放棄を適正に行っていないと、会社債務の連帯保証人として、相続後に多額の借金を背負わされてしまうことになりかねません。
しかも、相続放棄は相続後3か月以内に家庭裁判所に申述(申請)する必要があり、全部の財産の相続権を放棄することになります。
事業に直接関与していなくても、相続の場面では相続人である以上、間接的な影響を受けることがあります。
事業に関与していないご家族の想いもしっかりと共有し意識したうえで、後継者にバトンを繋いで参ります。

自社株式の所有者の確認

平成2年商法改正以前は、株式会社の設立の際に発起人が7人以上必要でした。
つまり最低7人以上の株主が必要であったことになります。
その結果、現状所有している株主がいわゆる名義株主で本来の株主でないケースも散見されます。
原始定款などを確認して、まずは現状の株主構成をしっかりと確認して参ります。

自社株式の概算評価額の試算

上場株式と異なり、非上場株式の税務上の評価額は大変複雑な計算が必要となります。
特に、相続や贈与の際の評価額と個人から法人への譲渡の際の評価額が異なるなど、専門的な知識が求められます。
まずは、現状の自社株式の評価額について、概算計算を行い、税務上の評価額がどのような考え方を元に計算されるのか丁寧に説明して参ります。

自社株式の移転計画

自社株式が分散しているケースでは、どのように集約していくかがポイントとなります。
一種の外科手術に近く、集約する順番を間違えると税務上の評価額も大きく変化してしまうリスクを伴います。
税務上の考え方も理解頂きながら、いつどのようにいくらで集約を図っていきたいか想いを共有して参ります。

また、後継者に自社株式のバトンを渡す際は、議決権なども考慮しながら最大限の配慮が必要です。
一般的に議決権の3分の2超をどのタイミングで所有していくのか、慎重に進める必要があります。
法人版事業承継税制の活用の有無を含め、時間を割いて説明して参ります。

バトンを渡す側の相続税の試算

事業承継の難しさは、個人資産の相続に直結する点であるとも言われています。
自社株式や個人名義の事業で使用している不動産がある場合、相続における相続税に直結します。
また、会社債務の連帯保証は、相続税の計算上控除されないにも関わらず、民法上は債務として認識されます。
預貯金1,000万円を相続するだけでも、被相続人の全体の財産次第で、相続税は100万円から最大550万円まで大きく変化します。
まずは、現状をしっかりと認識頂くためにも、相続税全体の試算を行って参ります。

遺言や家族信託の検討

民法改正により、遺言の中でも自筆証書遺言などが手軽にできるようになりました。
遺言は全財産を必ず遺言として書かなければならないものではありません。
例えば、後継者のバトンを実子である相続人以外の親戚や血縁関係にない役員・従業員に渡す場面が増えてきています。
このような場合は、遺言や家族信託の活用が必須となります。
弊社提携の司法書士や行政書士と連携して、遺言や家族信託の活用も検討して参ります。

生前での贈与や譲渡の検討

自社株式や事業用不動産を生前に贈与・譲渡することで相続対策に繋がることが一般的です。
過度の節税のためにこれらを実行することは勧めませんが、相続後の円満な遺産分割、相続税の納税資金の確保など総合的な観点からアドバイスして参ります。