「想いの共有」から始まる、
円満な事業承継
事業承継において最も重要なのは、
創業経営者と受け継ぐ側の 「想いの共有」
であると私ども後継者のバトン株式会社は考えます。
事業承継において最も重要なのは、創業経営者と受け継ぐ側の 「想いの共有」であると私ども後継者のバトン株式会社は考えます。
特例事業承継税制についての事例
【特例事業承継税制の具体的な活用ポイント】
本制度は平成30年度の税制改正で創設された、令和9年12月31日までの10年間に限られた時限措置です。自社株の贈与税・相続税を実質100%猶予できる非常に強力な内容となっています。
【事例:自社株評価5億円の承継】
70代のオーナー経営者が、後継者である長男へ100%の株式を一気に譲渡するケースです。自社株の評価額は5億円に達しており、通常の「相続時精算課税制度」を選択しても、20%にあたる1億円の納税がキャッシュで必要となります。
しかし、本制度を適用すれば、この税金全額の支払いを猶予し、事業資金を削ることなく次世代へバトンを渡すことが可能です。
【実務上の重要ポイント】
1. 提出期限: 制度の利用には、令和9年9月30日までに「特例承継計画」を提出しなければなりません。この計画書は認定支援機関である金融機関も作成をサポートしており、提出自体のハードルは決して高くありません。
2. 要件の緩和: 以前は「3年以上の役員就任」が必要でしたが、現在は「贈与の直前に役員」であれば適用できるよう緩和されています。
3. 雇用の弾力化: 「5年間で8割の雇用維持」という要件も、現在は下回った場合でも正当な理由を報告すれば認められるようになっています。
本制度は経営者保証(個人保証)の引き継ぎも伴うため、覚悟を持って事業を発展させる後継者がいる場合に非常に有効です。
ただし、承継後にM&Aなどで株式を売却すると、猶予税額と利子税を一括で支払うルールがあるため、出口戦略を含めた慎重な検討が求められます。
現場の声を反映した、早めの準備が成功の鍵となります。




