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「想いの共有」から始まる、
円満な事業承継

事業承継において最も重要なのは、
創業経営者と受け継ぐ側の 「想いの共有」
であると私ども後継者のバトン株式会社は考えます。

事業承継において最も重要なのは、創業経営者と受け継ぐ側の 「想いの共有」であると私ども後継者のバトン株式会社は考えます。

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種類株式の活用についての事例

【会社法を駆使して「経営権」と「財産権」を高度に分離させる、種類株式の活用事例】

通常、株式は「1株1議決権」という原則がありますが、種類株式を活用すれば、議決権や配当について異なる権利内容を持たせた株式を発行することが可能です。
これにより、特定の人物に経営権を集中させつつ、他の親族には経済的利益のみを分配するといった、個別の事情に合わせた柔軟な設計が可能になります。

【事例:実子以外の親族が事業を承継する場合】

今回の事例は、60代のオーナー経営者で、非上場の自社株評価額が2億円に達しているケースです。
オーナーには2人の実子がいますが、経営のバトンは意欲と能力のある「甥(おい)」に託すことを決めていました。 ここで課題となるのが、実子への財産配分です。
親心として実子にも価値ある自社株を分け与えたいと考えますが、実子が議決権を持つと、将来的に経営方針を巡って後継者(甥)と対立し、経営が停滞するリスクがありました。

【ソリューション:無議決権株式による経営権の集約】

この難題を解決するために採用したのが、会社法上の無議決権株式を活用したスキームです。
1. 経営権の一本化:後継者となる甥には、全ての議決権を持つ株式を承継させ、経営の主導権を完全に確保させます。
2. 財産権の分配:実子には、議決権のない「無議決権株式」を承継させます。
3. 経済的利益の両立:実子は株主として「配当金」を受け取る権利などは維持されるため、財産的なメリットを享受しつつ、経営の意思決定には関与できない形を整えました。

【現場の税理士のアドバイス】

この手法は、後継者が甥や姪、あるいは義理の息子(娘婿)である場合に非常に有用なソリューションとなります。
会社法に基づく制度設計が必要となるため、単なる税務対策にとどまらず、「誰に何を継がせるか」というオーナーの強い想いを定款に正しく反映させることが不可欠です。
また、遺言や家族信託と組み合わせることで、親族間の感情的な対立を未然に防ぐ、より強固な承継プランを構築することが成功の鍵となります。