「想いの共有」から始まる、
円満な事業承継
事業承継において最も重要なのは、
創業経営者と受け継ぐ側の 「想いの共有」
であると私ども後継者のバトン株式会社は考えます。
事業承継において最も重要なのは、創業経営者と受け継ぐ側の 「想いの共有」であると私ども後継者のバトン株式会社は考えます。
遺留分の民法特例についての事例
【親族間の「争族」や株式分散を防ぐための法務面の対策について】
今回は「遺留分の民法特例(経営承継円滑化法に基づく民法の特例)」の具体的な活用事例を紹介します。
本制度は、事業承継税制のような「税金」の猶予ではなく、民法上の「遺留分」による制約をクリアするための法務面の制度です。
通常、遺留分は「相続開始時(経営者の死亡時)」の時価で評価されます。
そのため、後継者が承継後に努力して企業価値を高めた場合、その上昇分までが遺留分の算定基礎に含まれてしまい、結果として後継者が他の相続人に多額の金銭を支払わなければならなくなるリスクがあります。
【事例:後継者の努力がリスクになるケース】
80代のオーナー経営者が、後継者である長男へ自社株を贈与した事例です。
贈与時の評価額は1億円でしたが、その後、長男の経営努力によって相続時の評価は3億円まで上昇しました。
このケースでは次男(非後継者)との親子仲・兄弟仲が良好ではなく、将来的に次男が上昇後の3億円を基準に「遺留分侵害額」を請求してくる懸念がありました。
【特例による解決策】
この不条理を回避するために、本特例の「除外合意」または「固定合意」を活用します。
● 除外合意:贈与された株式を遺留分算定の基礎から完全に除外する合意です。どれだけ株価が上がっても紛争の対象外となります。
● 固定合意:遺留分算定の基礎に含める株式価値を合意時点の時価(本事例では1億円)に固定する合意です。
【実務上のポイント】
手続きには、推定相続人全員の合意を得た上で、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得るという厳格なプロセスが必要です。
親族関係が決定的に悪化してからでは合意を得ることが難しいため、経営者が健在で関係がまだ良好なうちに準備しておくことが、現場を知る税理士としての確かな助言です。




